消防用設備
消防用設備とは
消防法と関係政令で定められた「消防の用に供する設備、
消防用水および消火活動上必要な施設」を、消防用設備と位置付けています。一般的には消火設備(消火器など)、
警報設備(自動火災報知設備など)、避難設備(避難はしご)などに大きく分けられています。
学校、病院、工場、事業場、興行場、百貨店、旅館、飲食店、地下街など、多くの人が往来・集合する場所で、
消火・避難活動を支えています。
「もしも」の時に備えて確実な点検・整備は必須
建物には、建設や維持などを担う関係者(所有者・管理者・占有者)が、決められた消防用設備を設置して、維持・管理を実施しなければなりません。火災はいつ起こるかわからない。その気持ちと姿勢を意識しましょう。
建物などに設置されている消防用設備は、いつでもすぐに使える状態で保つ必要があります。そのために「消防設備等点検」があります。消防法のもと、有資格者が担当する点検が定められている建物はもちろん、ほぼすべての建物の設備点検を、メンテ・オオノの消防設備士が実施しています。消防用設備は火災が起きてから初めて役割を果たします。そのため普通の状態で稼働するかではなく、火災が起きた時に確実な動きができるか、常にイメージした点検が重要になってきます。警報器が鳴らなかったら。非常ベルが役に立たなかったら。避難口の誘導灯が消えていたら。そう考えながら点検を実施するメンテ・オオノだからこそ、万が一の確かな備えを形にできるのです。
消防用設備等の点検・保守・修繕
法律に定められた点検を確実・安全に実行消防用設備等点検
建物の所有者・管理者・占有者は、消防法で定めた点検を6ヶ月に一度実施、消防署へ報告しなければなりません。
消火器、自動火災報知機設備、誘導灯、避難器具、屋内消火栓などの消防設備が、いつどのような状況で火災になっても、確実に使えるか、
適切な場所で稼働するかなどを、当社の消防設備士、点検資格者が点検を実施して報告書を作成します。
消防用設備等の不備は許されません!
消防用設備等点検は、私たちの大切な命そして財産を守るため、欠かすことのできない役割です。だからこそ、点検で不備事項が生じた場合は、
迅速・確実な修繕工事が求められます。不備事項を確認後、お見積りを作成して、ご了承いただければ修繕工事を進めます。点検だけでなく、
保守・修繕・管理まで、豊富な実績を生かしたトータル・サポートが幅広い対応を実現します。
消防設備の種類
消防用設備には多くの種類があり、それぞれが機能を持ち、私たちの暮らしと身近なところに設置されています。
さりげない存在ですが、どこかで見かけたものばかり。毎日の安全と安心を守ります。
消火器
消火器は消防用設備の中で、最も重要な位置を占めています。
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ABC粉末消火器が
現在は主流と
なっています -
ABCのAは普通火災
Bは油火災・Cは
電気火災です -
ABC粉末消火器は
万能効果を発揮する
タイプです
自動火災報知設備
自動火災報知設備は感知器が熱・煙を感知、ベルなどで火災を知らせる設備です。
現在は一般の住まいにも、住宅用火災報知器が天井に設置されています。警報機は単体で音が鳴動するのに対して、自動火災報知設備は建物各階でベルが鳴動するため、建物を利用するすべての人に火災の発生を知らせることができます。
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差動式スポット型熱感知器
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自動火災報知設備 発信機
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自動火災報知設備 受信機
誘導灯
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避難口誘導灯
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必要な通路に正しく設置された誘導灯は、おなじみ緑色の頼りになる照明。災害時もスムーズに、利用者が避難・行動できる案内役となります。種類ごとの特徴や設置方法を最大限に活かすことで、万が一の時に安全と安心をもたらします。
誘導灯は避難口の上部で点灯、避難場所の位置と方向を瞬時に分からせる設備。
緑に人の逃げるシルエットが、効果的に目立つよう白抜きされた照明です。大きな建物内では中間地点に、白のパネルへ緑色の形を描いた通路誘導灯もあります。
非常時には煙や停電で真っ暗な状況となるため、多くの命を守る大事な消防用設備です。
避難器具
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避難はしごや救助袋、緩降機、滑り台など、豊富な種類がある避難器具。最も多く馴染みがあるのは、マンションなどの集合住宅で各住戸に設置され、火災時の逃げ場を確保する避難ハッチ式のはしごではないでしょうか。
避難ハッチは蓋を開けると同時に、下蓋も開く仕組みが採用されています。
古いタイプによっては、上蓋を開けてから、下蓋を開けるものがあります。蓋を開けた後、「押す」表示された箇所を押すなど、追加動作ではしごが降りる仕組みになっています。 -
避難はしご
屋内消火栓設備
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屋内消火栓設備
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屋内消火栓設備は、主にポンプ、水源、消火栓BOXとホース、および配管により構成される設備です。
消火活動時には、押しボタンを押してポンプが起動したら、ホースを伸ばしてバルブを開け放水します。屋内消火栓設備は手動で消火活動する設備のため、消防訓練などを通じて操作を正確に把握しておきましょう。
メンテ・オオノが消防用設備等を総合管理、そのメリットを実感してください!
- 点検場所が遠方でもおまかせください
- 感知器の誤作動には何よりも迅速対応します
- 消防用設備等点検の予算をご一緒に見直します
- 規模や人数に合わせた消防訓練も実施・立ち会います
- 軽視しがちな防火対象物の法定点検も実施しています
- 消防用設備の不安や悩みを解決して30年以上の実績があります
高度な技術・豊富な経験・揺るがない責任が信用の証明
私たちは「点検済表示登録会員」です。
メンテ・オオノは広島県消防設備協会の登録会員として長い歴史を重ねています。
点検済表(シール)は都道府県消防設備協会が厳しい要件を満たした業者だけに交付する信頼の証。
シールの使用を認められた業者の点検実施者は、国家資格の消防設備士、消防設備点検資格者の免状を有しており、
点検に必要な機器・工具などを実備、適正な検査を常に実施できる体制を整えています。
高い技術と信頼にお応えできるよう、点検の責任を自覚した業務を徹底しています。
安心をお届けできるのは「点検済表示登録会員」だからこそ
防火対象物の種類
消防用設備の設置、点検、維持、防災管理者の選任、消防計画の作成提出などが、義務付けられている建物があります。
関わっている建物がどういう種類・用途に当てはまるか、確認しておくと良いでしょう。
消防法施行令別表第1に掲げる防火対象物の区分
項別 | 防火対象物の用途等 | |
(1)項 | イ | 劇場、映画館、演芸場又は観覧場 |
ロ | 公会堂又は集会場 | |
ハ | キャバレー、カフェ、ナイトクラブその他これらに類するもの | |
ニ | 遊技場又はダンスホール | |
(2)項 | イ | 風俗営業等の規則及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を営む店舗((1)項イ、(4)項、(5)項イ及び(9)項イに掲げる防火対象物の用途に供されているものを除く。)その他これらに類するものとして総務省令で定めるもの |
ロ | カラオケボックスその他遊興のための設備又は物品を個室(これに類する施設を含む。)において客に利用させる役務を提供する業務を営む店舗で総務省令で定めるもの | |
(3)項 | イ | 待合、料理店その他これらに類するもの |
ロ | 飲食店 | |
(4)項 | 百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗又は展示場 | |
(5)項 | イ | 旅館、ホテル、宿泊所その他これらに類するもの |
ロ | 寄宿舎、下宿又は共同住宅 | |
(6)項 | イ | 病院、診療所又は助産所 |
ロ | 老人短期入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、有料老人ホーム(主として要介護状態にある者を入居させるものに限る。)、介護老人保健施設、救護施設、乳児院、知的障害児施設、盲ろうあ児施設(通所施設を除く。)、肢体不自由児施設(通所施設を除く。)、重症心身障害児施設、障害者支援施設(主として障害の程度が重い者を入所させるものに限る。)、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の2第4項若しくは第6項に規定する老人短期入所事業若しくは認知症対応型老人共同生活援助事業を行う施設又は障害者自立支援法(平成17年法律第123号)第5条第8項若しくは第10項に規定する短期入所若しくは共同生活介護を行う施設(主として障害の程度が重い者を入所させるものに限る。ハにおいて「短期入所等施設」という。) | |
ハ | 老人デイサービスセンター、軽費老人ホーム、老人福祉センター、老人介護支援センター、有料老人ホーム(主として要介護状態にある者を入居させるものを除く。)、更生施設、助産施設、保育所、児童養護施設、知的障害児通園施設、盲ろうあ児施設(通所施設に限る。)、肢体不自由児施設(通所施設に限る。)、情緒障害児短期治療施設、児童自立支援施設、児童家庭支援センター、身体障害者福祉センター、障害者支援施設(主として障害の程度が重い者を入所させるものを除く。)、地域活動支援センター、福祉ホーム、老人福祉法第5条の2第3項若しくは第5項に規定する老人デイサービス事業若しくは小規模多機能型居宅介護事業を行う施設又は障害者自立支援法第5条第6項から第8項まで、第10項若しくは第13項から第16項までに規定する生活介護、児童デイサービス、短期入所、共同生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援若しくは共同生活援助を行う施設(短期入所等施設を除く。) | |
ニ | 幼稚園又は特別支援学校 | |
(7)項 | 小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、高等専門学校、大学、専修学校、各種学校その他これらに類するもの | |
(8)項 | 図書館、博物館、美術館その他これらに類するもの | |
(9)項 | イ | 公衆浴場のうち、蒸気浴場、熱気浴場その他これらに類するもの |
ロ | イに掲げる公衆浴場以外の公衆浴場 | |
(10)項 | 車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場(旅客の乗降又は待合いの用に供する建築物に限る。) | |
(11)項 | 神社、寺院、教会その他これらに類するもの | |
(12)項 | イ | 工場又は作業場 |
ロ | 映画スタジオ又はテレビスタジオ | |
(13)項 | イ | 自動車車庫又は駐車場 |
ロ | 飛行機又は回転翼航空機の格納庫 | |
(14)項 | 倉庫 | |
(15)項 | 前各号に該当しない事業所 | |
(16)項 | イ | 複合用途防火対象物のうち、その一部が、(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項又は(9)項イに掲げる防火対象物の用途に供されているもの |
ロ | イに掲げる複合用途防火対象物以外の複合用途防火対象物 | |
(16の2)項 | 地下街 | |
(16の3)項 | 建築物の地階((16の2)項に掲げるものの各階を除く。)で連続して地下道に面して設けられたものと、当該地下道とを合わせたもの((1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項又は(9)項イに掲げる防火対象物の用途に供される部分が存するものに限る。) | |
(17)項 | 文化財保護法(昭和25年法律第214号)の規定によって重要文化財、重要有形民俗文化財、史跡若しくは重要な文化財として指定され、又は旧重要美術品等の保存に関する法律(昭和8年法律第43号)の規定によって重要美術品として認定された建造物 | |
(18)項 | 延長50メートル以上のアーケード | |
(19)項 | 市町村長の指定する山林 | |
(20)項 | 総務省令で定める舟車(規5条) | |
一般住宅 | (5)項ロに含まれないもの 戸建含む |