危険物施設とは

火災の原因となる可能性があるため、製造・貯蔵・取り扱い設備の設置および
製造・貯蔵・取扱数量上限が規制対象となっている物を、消防法で「危険物」と定めています。こうした危険物を指定数量以上、
取扱う施設が「危険物施設」となります。危険物施設は「製造所」「貯蔵所」「取扱所」の3つに分類され、
それらを総称した物が「製造所等」になります。

  • 屋外タンク

    屋外タンク

  • 地下タンク

    地下タンク

  • 給油施設

    給油施設

常に高度の安全を確保、
それがメンテ・オオノの使命です。

危険物の貯蔵・取扱施設・販売施設の設計と施工はもちろん、改修工事から保守点検、維持管理までトータルな対応に実績。
専門資格を有する技術者たちが、蓄積した経験・ノウハウで、高度の安全性と信頼性を提供し続けています。
老朽化したタンクおよび配管の入れ替え工事や新設工事、使用しなくなった地下タンクの廃止工事やあらゆるタンク本体の撤去工事などにも信頼。
タンク・配管等の気密漏洩検査、各施設の保守点検、検査で漏洩を判定された配管、劣化した配管の改修工事も施工しています。
メンテ・オオノはこれら工事・検査時の消防署などへの手続き・相談にも応じていますので、まずはお問い合わせください。

危険物施設の区分